宿泊約款|ホテルアジール東京蒲田|公式サイト

Agreements
ホテルアジール東京蒲田 宿泊約款

第1条(適用範囲)

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. 1.宿泊者名
  2. 2.宿泊日及び到着予定時刻
  3. 3.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  4. 4.その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 2.満室により客室の余裕がないとき。
  3. 3.宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 4.宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  5. 5.宿泊の申込みをしようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  6. 6.宿泊の申込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。
  7. 7.宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
  8. 8.宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  9. 9.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  10. 10.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  11. 11.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  12. 12.宿泊しようとする者が、37.5℃以上の発熱があると確認されたとき。
  13. 13.宿泊の申込みをしようとする者が、体温測定や殺菌消毒作業、共用スペースでのマスク着用の徹底など、当ホテルで行う感染症対策に協力いただけないとき。
  14. 14.宿泊の申込みをしようとする者が、発熱の他、伝染病・感染症に感染の疑いがありながら、医療機関または公共機関等での診療、診断を拒んだとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3:00から翌午前10:00までとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(注) 客室稼働状況によりご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

第10条(利用規則の遵守)

1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。

  1. 1.フロントサービス時間
    1. 1.門限(ロビー階正面玄関):5時~24時
    2. 2.フロント:24時間

2.前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

第15条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルが賠償する金額は5万円を限度とします。

2.宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)

第17条(宿泊客の責任)

1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料)
追加料金 (2)飲食代及びその他の利用料金
税金 イ.消費税(地方消費税を含む)
ロ.特別地方消費税

備考1.基本宿泊料は店舗内パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。

別表第2:違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
契約申込室数
不泊 当日 前日 3日前
一般 9室まで 100% 100% 80% 20%
団体 10室以上 100% 100% 80% 20%

(注意)

  1. 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
  2. 2.契約日数が短縮した場合は、短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申し出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。ただし、チェックインと同時に全宿泊分がお取消料100%の対象となります。チェックイン後に宿泊を短縮する場合は不泊扱いとなり、ご返金は致しかねます。
  3. 3.宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。